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 史跡は、我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値あるものを対象としています。史跡のうち学術上の価値が特に高く、我が国の文化を象徴するものは、特別史跡に指定されています。
 なお、史跡を保存・活用するために古墳の墳丘や史跡建物の修理など多様な手法を用いた整備事業や土地の買い取り事業に対して、地方公共団体等への国庫補助や技術的指導を行なっています。